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認知症対策(預貯金の凍結対策) | 浦和家族信託サポートセンター

ニュースでも話題になった「認知症による財産凍結が215兆円 ※」という社会問題をご存知ですか?

認知症になった方の金融資産(預貯金・株など)の総額が、2030年には215兆円を超えそうだという推計が出されたというものです。

不動産を含まない数字ですので、実際の社会的なインパクトはもっと大きいといえます。

(※日本経済新聞 電子版 2018/8/26 配信 )

そもそも、認知症になると預貯金が凍結状態になる!この事実を皆さんはご存知でしたか?

以下では、認知症による預貯金の凍結と、それを未然に防ぐための家族信託の活用方法について解説してゆきます。

認知症による預貯金の凍結とは?

①認知症になると「法律行為=ハンコを押す行為」はできなくなる(民法で定められています)
②窓口での引き落とし、口座の解約、キャッシュカードの再発行などは、認知症の状態ではできません
③意思能力のない状態であることが分かると、銀行はたとえご家族であっても預貯金の引き出しには応じてくれません
④これにより、銀行口座は実質的に凍結状態に置かれるのです

キャッシュカードをお子さんが使ってATMなどでお金をおろして、生活費に充てている場合なども見られます。

しかし、これも本来であれば正式な委任契約や後見人によって行わるべきことなのです。

なぜかといえば、

オレオレ詐欺など、高齢者を狙った犯罪が深刻化していますが、こういった犯罪の被害者になりやすいのが、意思能力の低下してしまった「認知症患者」であることが多いのです。こうしたことから、金融機関は監視の目をますます強めているのです。

家族信託による預貯金の凍結対策事例

状況

Nさん(82歳)は、県内で妻のYさん(77歳)とマンションに暮らしています。

長男のOさん(50歳)、長女のAさん(48歳)はそれぞれ独立して、両親とは離れて家庭を持っています。

Nさんは2年前に転倒して骨折して入院したころから、物忘れが気になり始め、その他の持病もあり体調があまりすぐれません。

このままでは認知症になってしまうかもしれないと思い、奥さんと一緒に「終活セミナー」などで対策を行うなかで「家族信託」のことを知り、当事務所にご相談にお越しになりました。

Nさんには預貯金数千万円と、株式、年金(月20万円強)の財産があります。

家族信託の設計

委託者:Nさん

受益者:Nさん

第二受益者:妻Yさん

受託者:妻Yさん

第二受託者:長男Oさん

信託財産:預貯金、株式

相続財産の帰属先:妻Yさん→長男Oさん→長女Aさん

信託の終了事由:妻Yさんの死亡

家族信託のポイント

Nさんと妻Yさんとの間で家族信託契約を結ぶことで、もしNさんが認知症になり介護施設に入所する際には、Yさんの判断で、介護や生活に必要なお金を信託財産から賄うことができるようになりました。

また、もし妻Yさんも認知症になってしまった場合には、長男のOさんがこの役目を引き継ぐことができるように対策しました。

株式の換価処分についても、受託者のYさんやOさんの判断で行い、必要なお金を賄うことができます。

Nさんがお亡くなりになった場合、信託財産(預貯金)は妻のYさんに引き継がれます。

その後、Yさんが亡くなった後は、信託財産(預貯金)は長男Oさんに引き継がれます。

なお、長女のAさんに対しては、信託財産に含まれない財産を遺言によって引き継ぐこととしました。

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