信託契約締結後の当事務所の支援サービスについて | 浦和家族信託サポートセンター
なぜ受託者支援座サービスが必要なのでしょうか?
家族信託は、信託契約公正証書を作成して終了ではありません。
信託契約の締結はスタートでしかなく、その後に受託者が継続して適切に信託事務を遂行できるかが重要です。また、家族信託の分野においては、今後の法改正等により、その解釈や運用が変更になる可能性があり、その都度各専門家に問い合わせる必要性があります。
そこで、当事務所では信託契約締結後、委託者及び受託者の希望により受託者の信託事務を継続的に支援するサービスを行っております。
支援内容は家族信託の信託事務に関する相談等はもちろん、当事務所は多数の後見人受任実績の経験を生かして、委託者であるご両親等の介護が必要となった場合や、判断能力の低下が著しくなった場合の対応に関するアドバイスなども行っております。
また、信託契約だけでは支援が不十分となった場合に、信託契約を継続しながら任意後見制度や成年後見制度を利用する場合の具体的なメリット・デメリットや後見制度利用の際の注意点などの助言や各種後見申立支援なども行っております。
受託者支援サービスの内容
費用
月 3,000円(税別)|年額36,000円(税別)
※信託契約締結後から1年ごとの更新となります。
※1年分の料金を契約後に一括でお支払いいただきます。