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家族信託って認知症になってもできる? | 浦和家族信託サポートセンター

残念ながら、認知症発生後には家族信託の契約を行うことができません。

これは、相続対策である遺言や贈与なども同様に認知症発生後は行うことができなくなってしまいます。

そのため、相続税対策・認知症対策として検討する場合には、早めにご相談されることをおすすめします。

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